ドリログ
ドリンクブログ、略してドリログ!! ここでは緑茶から紅茶、コーヒー、お酒、カクテルまで画像付きで紹介していきます。
第三のビールとは
- 2016/02/23 (Tue)
- 茶話 ~sawa~ |
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ビール関係の話が続くので、ついでに「よく聞くけどイマイチ違いが分かっていないアレ」についてお勉強しておきましょう。
ビール、発泡酒、第三のビールの違いについて、です。
さてご存知の通り、お酒には税金が掛けられています。
ビール、発泡酒、第三のビールはそれぞれ税率が違うことは皆さん理解されているでしょう。
値段が全然違いますからね。
ちなみに実はビール系の税率はお酒全体の中では低アルコール度数の割に突出して高いのです。
(たぶん日本人が日常的に飲むからでしょう)
では、それぞれの違いについて。
調べてみてわかったんですが、コレ結構ややこしいです。
なのでごくごく簡単に書きます。
詳しく知りたい方はご自分でどうぞ。
まずビールと発泡酒の違いは以下の通り
①麦芽使用比率の違い・・・水とホップ以外の原料中の麦芽比率が50%以上はビール、未満は発泡酒
②使用できる原料・・・麦、米、トウモロコシ…など決められたもの以外を使うと自動的に発泡酒
ちなみに麦芽使用比率は25~50%と25%未満でも税率が変わるので、市販の発泡酒はほとんどが25%未満とのこと。
そもそも発泡酒は単純に酒税の関係だけで誕生したわけではなく、戦後日本でビールを取り巻く色々な事情が絡み、メーカーが試行錯誤して生まれた日本独特の飲み物ということです。
複雑そうなのでその辺は割愛。
次に第三のビール。
2003年の法改正で発泡酒の税率が引き上げられたため、その対処としてビールメーカーが開発してたビール風飲料の分野です。
なんと第三のビールは二種類に分かれることが判明。
「その他の醸造酒(発泡性①)」あるいは「リキュール(発泡性①)」です。
酒税法上は「その他の~」あるいは「リキュール」に分類されるビール風飲料をどちらも第三のビール(または新ジャンル)と呼んでいるだけということです。
●その他の醸造酒・・・原料に麦芽を使用していないもの
●(第三のビールにおける)リキュール・・・発泡酒に麦由来の蒸留酒を加えたもの
どちらも発泡酒ではないものになっています。
そして後ろに「(発泡性①)」というのが付いています。
これが正体不明なのですが、どうやら第三のビールカテゴリ作成の苦肉の策として(発泡性①)という特別税率枠を設けたようなのです。
なので「その他の~」も「リキュール」も(発泡性①)によって同額の税率となっています。
なお、その後の法改正で第三のビール的製法で作られたものは今後ビール並の課税になることになった(既存商品だけ特別に既存価格を保護された)ため、今後新しい第三のビールは作られないようです。
ということが、いろいろ調べて分かりました。
予想以上に複雑で、なんというかビールという参入障壁が高く限られたメーカーしか作らないけど国の税収にもかかわるという不思議な飲み物のドロドロしたお金の歴史を見たようです(笑)。
当たり前ですが、ビールは世界中で作られており、それぞれの国の法適用を受けます。
輸入ビールは日本でどの酒税が適用されるのか、原料などにより違いが出てきて販売価格に差が出たりします。
逆にドイツでは「ビール純粋令」という500年も続く有名な法律があり、93年の改正までは使用する麦は大麦のみ、というものだったようです。
そうすると結構な種類のビールがビール以外として分類されてしまいますね。
飲む人にとって本当に美味しいビールというのは、法律では左右されないものですけどね。
ビール、発泡酒、第三のビールの違いについて、です。
さてご存知の通り、お酒には税金が掛けられています。
ビール、発泡酒、第三のビールはそれぞれ税率が違うことは皆さん理解されているでしょう。
値段が全然違いますからね。
ちなみに実はビール系の税率はお酒全体の中では低アルコール度数の割に突出して高いのです。
(たぶん日本人が日常的に飲むからでしょう)
では、それぞれの違いについて。
調べてみてわかったんですが、コレ結構ややこしいです。
なのでごくごく簡単に書きます。
詳しく知りたい方はご自分でどうぞ。
まずビールと発泡酒の違いは以下の通り
①麦芽使用比率の違い・・・水とホップ以外の原料中の麦芽比率が50%以上はビール、未満は発泡酒
②使用できる原料・・・麦、米、トウモロコシ…など決められたもの以外を使うと自動的に発泡酒
ちなみに麦芽使用比率は25~50%と25%未満でも税率が変わるので、市販の発泡酒はほとんどが25%未満とのこと。
そもそも発泡酒は単純に酒税の関係だけで誕生したわけではなく、戦後日本でビールを取り巻く色々な事情が絡み、メーカーが試行錯誤して生まれた日本独特の飲み物ということです。
複雑そうなのでその辺は割愛。
次に第三のビール。
2003年の法改正で発泡酒の税率が引き上げられたため、その対処としてビールメーカーが開発してたビール風飲料の分野です。
なんと第三のビールは二種類に分かれることが判明。
「その他の醸造酒(発泡性①)」あるいは「リキュール(発泡性①)」です。
酒税法上は「その他の~」あるいは「リキュール」に分類されるビール風飲料をどちらも第三のビール(または新ジャンル)と呼んでいるだけということです。
●その他の醸造酒・・・原料に麦芽を使用していないもの
●(第三のビールにおける)リキュール・・・発泡酒に麦由来の蒸留酒を加えたもの
どちらも発泡酒ではないものになっています。
そして後ろに「(発泡性①)」というのが付いています。
これが正体不明なのですが、どうやら第三のビールカテゴリ作成の苦肉の策として(発泡性①)という特別税率枠を設けたようなのです。
なので「その他の~」も「リキュール」も(発泡性①)によって同額の税率となっています。
なお、その後の法改正で第三のビール的製法で作られたものは今後ビール並の課税になることになった(既存商品だけ特別に既存価格を保護された)ため、今後新しい第三のビールは作られないようです。
ということが、いろいろ調べて分かりました。
予想以上に複雑で、なんというかビールという参入障壁が高く限られたメーカーしか作らないけど国の税収にもかかわるという不思議な飲み物のドロドロしたお金の歴史を見たようです(笑)。
当たり前ですが、ビールは世界中で作られており、それぞれの国の法適用を受けます。
輸入ビールは日本でどの酒税が適用されるのか、原料などにより違いが出てきて販売価格に差が出たりします。
逆にドイツでは「ビール純粋令」という500年も続く有名な法律があり、93年の改正までは使用する麦は大麦のみ、というものだったようです。
そうすると結構な種類のビールがビール以外として分類されてしまいますね。
飲む人にとって本当に美味しいビールというのは、法律では左右されないものですけどね。
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